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●診察時間(予約制)

  月:9:00〜11:30 PM休診

  火:9:00〜11:30 16:00~17:30

  水:休診

  木:9:00~11:30 PM休診

  金:9:00~11:30 16:00~17:30

  土:9:00~11:30 第1第5休診

  日祝:休診

●ご案内

  10月1日よりマイナンバーカードによる受診受付を開始しました。

  マイナンバーカードをお持ちの方は、顔認証カードリーダーにて受診受付をお願いいたします。

​  なお、受診受付の際、保険証登録がお済でない方の登録もできます。

●臨時休診日ご案内

   6月13日(金)PM

   6月27日(金)PM

   6月30日(月)

●診察・検査・各種ワクチン電話予約受付時間 

  AM診察日:  8:30~11:00

  PM診察日:15:30~17:00 

  ℡番号    :052-841-1552     メール:saiki.naika.cl@gmail.com

●患者さまへお願い

当クリニックでは、実施可能な感染対策の一環として、待合室にて複数の患者さまが重ならないように「予約制」を行っております。ご来院いただく際、事前にお電話もしくメールにてご予約をお願いいたします。

併せて、ご来院の際はマスクのご着用をお願いすると共に、玄関前設置済消毒用アルコールにて手指消毒をお願いいたします。​

なお、発熱・喉痛等の症状がある方に対しては、ご希望があれば「新型コロナとインフルエンザの抗原検査」を行っております。

よろしくお願いいたします。

新型コロナワクチン接種に関するご案内

 未定です。

   

   

●インフルエンザワクチン接種のご案内

10月中旬から接種を予定しています。

   接種をご希望の方は、お電話もしくはメール にて事前に日時のご予約をお願いいたします。

   自己負担額は以下の通りです。

   3,700円

   尚、65歳以上の方の自己負担額は、名古屋市から案内があり次第掲載いたします。

​ :お電話もしくはemailにてご予約をお願いいたします。

 052-841-1552  saiki.naika.cl@gmail.com

   ☆睡眠時無呼吸症候群の検査・治療を行っております。

      大きないびきや昼間の眠気、疲労感が残る、集中力がない、肥満気味の方はお気軽にご相談ください。

●感染対策

空気清浄機「AIRLIA」稼働・除菌用アルコール設置・常時換気・職員マスク使用・受付用アクリルボード設置等

●住所:昭和区明月町2-38-3

​地下鉄御器所駅4番5番出口 徒歩7分

●電話番号:052-841-1552

●メールアドレス

saiki.naika.cl@gmail.com

電柱看板 (2).jpeg

Big Title

●ご挨拶

院長の斉城洋子でございます。

この地で開業して25年あまりになりますが、今後もこのエリアのプライマリケアの担い手として、近隣の医療機関と密接な連携を取り、皆様が健康な暮らしを営なんでいただけるように、微力ながら貢献させていただきます。

​​

●連携医療機関

名古屋大学病院 名古屋市立大学病院

名古屋第二赤十字病院 ​聖霊病院 他

発熱外来(各種検査含む)実施 近隣医療機関

院長:医学博士 斉城洋子
専門:呼吸器疾患(喘息等)
名古屋大学医学部卒業
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医

院長挨拶用写真.jpeg

プライバシーポリシー

1.当院における個人情報の利用目的

  • 当院での医療サービスの提供

  • 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携

  • 他の医療機関等からの照会に対する回答

  • 患者さんの診療のため、外部の医療機関等の意見・助言を求める場合

  • 検体検査業務の委託その他の業務委託

  • ご家族等への病状説明

  • その他、患者さんへの医療提供に関する利用

 


2.診療費請求のための事務

  • 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託

  • 審査支払機関へのレセプトの提出

  • 審査支払機関又は保険者からの照会への回答

  • 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答

  • その他、医療・介護・労災保険、および公費負担に関する診療費請求のための利用

3.当院の管理運営業務

  • 会計・経理

  • 医療事故等の報告

  • 当該患者さんへの医療サービスの向上

  • その他、当院の管理運営業務に関する利用

  • 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知

  • 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

 

4.外部監査期間への情報提供

  • 上記のうち他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。これらの申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。

 


当院は、患者が安⼼して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献すること⽬的としている。 この⽬的を達成するため、診療所の管理医師(院⻑等)(以下、院⻑とする)のリーダーシップのもとに、全職員が⼀丸となって、医療安全に対する意識を⾼めるとともに、個⼈の組織の両⾯から事故を未然に回避しうる能⼒を強固なものにすること が必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防⽌の徹底を図るため、ここに本診療所医療安全管理指針を定める。

1. 報告等にもとづく医療に係る安全確保を⽬的とした改善⽅策

1)報告にもとづく情報収集

医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と事故の未然防⽌・再発防⽌に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告を⾏うものとする。

① 職員からの報告
職員は、以下のいずれかに該当する状況に遭遇した場合は、診療所の定める書⾯(別紙報告書式参照)により、速やかに報告するものとする。報告は、診療所、看護記録等に基づき作成する。
(ア)医療事故:医療側の過失の有無を問わず、発⽣後直ちに院⻑へ報告する。
(イ)医療事故に⾄らなかったが、発⾒・対応等が遅れれば患者に有害な影響をあたえていたと考えられる事例
  :速やかに院⻑へ報告する。
(ウ)その他、⽇常診療のなかで危険と思われる状況:適宜、院⻑へ報告する。

② 報告された情報の取り扱い
院⻑は、報告を⾏った職員に対して、これを理由として不利益な取り扱いを⾏ってはならない。

 

2)報告内容に基づく改善策の検討
院⻑は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の⽬的に活⽤するものとする。 すでに発⽣した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防⽌対策、あるいは事故予防対策を策定し、全職員に周知すること。 上記で策定した事故防⽌対策が、各部⾨で確実に実施され、事故防⽌、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること。

 

2. 安全管理のための指針・マニュアルの作成
院⻑は、本指針の運⽤後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に⽰す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ⾒直しを図るように努める。マニュアル等は、作成、改変の都度、全ての職員に周知する。

1)院内感染対策指針およびマニュアル
2)医薬品の安全使⽤のための業務⼿順書
3)医療機器の保守点検・安全使⽤に関する体制についての指針
4)その他

 


3. 医療安全管理のための研修
1)医療安全管理のための研修の実施
院⻑は、1年に2回程度、および必要に応じて、職員全員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。 職員は、研修が実施される際には、極⼒、受講するよう努めなくてはならない。 研修を実施した際は、その概要(開催⽇時、出席者、研修項⽬)を記録し、2年間保管する。

2)研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え⽅、事故防⽌の具体的な⼿法等を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本診療所全体の医療安全を向上させることを⽬的とする。

 

3)研修の⽅法
研修は、院⻑等の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部講師を召聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な⽂献等の抄読などの⽅法によって⾏う。

4. 事故発⽣時の対応
1)救命措置の最優先
①側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が⽣じた場合には、まず、院⻑またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り本診療所の総⼒を結集して、患者の救命と被害の拡⼤防⽌に全⼒を尽くす。

②緊急時に円滑に周辺医療機関の協⼒を得られるよう、連携体制を⽇頃から確認しておく。

 

2)本診療所としての対応⽅針の決定
報告を受けた院⻑は、対応⽅針の決定に際し、必要に応じて関係者の意⾒を聴くことができる。

 

3)患者・家族・遺族への説明
院⻑は、事故発⽣後、救命措置の遂⾏に⽀障を来たさない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その⾒通し等について、患者本⼈、家族等に誠意をもって説明するものとする。 患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明し、説明の事実・内容等を診療記録等に記⼊する。

医師法第21条(異状死体等の届出義務)に配慮する

 


5. 本指針の周知
本指針の内容については、院⻑、医療安全推進者等を通じて、全職員に周知徹底する。

6. 本指針の⾒直し、改正
院⻑は、必要に応じ本指針の⾒直を検討するものとする。

7. 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

8. 患者からの相談への対応
病状や治療⽅針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ院⻑等へ内容を報告する。

​医療安全管理指針

​院内感染対策指針

1. 院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。


2. 医療安全管理体制の確保
1)診療所の管理者(院長等)(以下院長とする)は、次に揚げる院内感染対策を行う。
① 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
② 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
③ 職員研修の実施
④ 異常な感染症が発生した場合には、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し実施するために全職員へ周知徹底する
⑤ 患者との情報の共有

2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた感染症の患者等を診断した時は、法令に基づき保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。


3. 職員研修の実施
1)院内感染防止対策の基本な考え方及びマニュアルについて職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

2)全職員を対象に、就職時の初期研修1回のほか、年2回程度開催するほか、必要に応じて随時開催する。(外部研修でも可)

3)研修の実施内容(日時、出席者、研修項目等)を記録・保存する。


4. 院内感染発生時の対応
1)異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。

2)院長は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員へ周知徹底する。


5. 院内感染マニュアルの整備
さいき内科クリニック院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。


6. 患者への情報提供と説明
1)本指針は、患者または家族が閲覧できるようにする。

2)疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して理解を得た上で、協力を求める。


7. その他院内における感染対策の推進
1)感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業)にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。また、前年の質問と回答が同学会ホームページに掲載されているので活用する。
http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html

2)その他、院内における実施可能な感染対策を推進する。

お問い合わせ

愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目38-3

電話番号&FAX番号  052-841-1552

送信が完了しました。

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電話番号 052-841-1552(予約受付時間:午前診察日8:30~11:00 午後診察日15:30~17:00)

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